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相続関係
- 遺産分割協議書の作成事務
- まず、依頼者より遺産についての資料を預かり依頼者の希望を聞き、検討してとりあえず遺産分割協議書の形式に作成して各相続人と
話し合ってもらう。
相続人間の協議が整わない場合はその意によるものに変更する。
資料としては固定資産税の評価証明書、預金の残高証明書、その他。
- 相続税の申告書の作成
- 遺産分割協議書に基づき、各資産を評価して作成する。
期限内申告を条件に各種税額軽減等の特例があるので相続が発生したらできるだけ早く準備にかかることが大切です。
- 相続登記の相談
- 遺産分割協議書に押印が整えば相続登記ができます。
被相続人の16歳から亡くなるまでの間の戸籍謄本が必要です。
橋本税理士事務所 〒673-0857 明石市北朝霧丘1-1630-46 TEL 078-911-8739 FAX 078-913-9281 mail:info@hashimotozeirishi.com






